お支払いできるケース

自宅で飼い犬に噛まれて病院へ入院した。

お支払いできないケース

長年、テニスをしていたことで腕に負荷がかかり、テニス肘で病院へ入院した。

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解説

不慮の事故とは

  1. 傷害が突発的なできごと(急激性)
  2. 予測されないできごとから傷害が発生(偶発性)
  3. 傷害の原因が体の外からの作用(外来性)
     

上記3つの要素がそろっていることをいいます。もともと病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により、その症状が増悪した場合は、事故としての共済金をお支払いできません。テニス肘は急激性がないため、事故としての共済金をお支払いできません(靴ずれ、野球肘等も同様)。

ご加入のしおり 該当箇所

共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。

対象コース

ページ

該当項目

傷害保障型共済

8~9

共済金支払基準