傷害保障型共済のご加入者が交通事故で30日間入院した。
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傷害保障型共済のご加入者が交通事故で190日間入院した場合、185日目以降6日分はお支払いできません。
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1回の入院に対して支払われる支払限度日数が定められています。 支払限度日数を超えた分の入院については、入院共済金をお支払いできません。
例として、1回の入院に対する支払限度日数は184日分となるため、 限度日数を超えた分についてはお支払いできません。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
対象コース |
ページ |
該当項目 |
傷害保障型共済 |
8~9 |