傷害保障型共済のご加入者が交通事故を原因として亡くなり、 死亡共済金の請求がなされた。
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傷害保障型共済のご加入者が酒気帯び運転で交通事故を起こして亡くなり、死亡共済金の請求がなされた。
- 酒気帯び運転に該当した場合、事故による死亡共済金のお支払いはできません。
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ご加入者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/hの速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立ち入りについては、事故による死亡共済金をお支払いすることはできません。
共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の1~12の順序で上位の方となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。
また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
- 死亡共済金の受取人については、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記(1)と類似の関係と認められる方
- 右記(2)から(4)までに該当する方
- 右記(1)から(4)までに該当する方がいない場合で、(5)から(12)までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
- 上記1から4までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
- 遺言による受取人の指定・変更はできません。
- 死亡共済金受取人が複数のときは、その受取割合は均等となります。
- 死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、当組合までお問い合わせください。
[1]ご加入者の婚姻届出のある配偶者 |
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の [2]子 [3]孫 [4]父母 [5]祖父母 [6]兄弟姉妹 |
ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の [7]子 [8]孫 [9]父母 [10]祖父母 [11]兄弟姉妹 |
[12]ご加入者の甥姪 |
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
対象コース |
ページ |
該当項目 |
傷害保障型共済 |
8~9 |