お支払いできるケース

交通事故によるケガが原因で、右眼の視力を失い、医師からこれ以上回復の見込みがないと診断され、治療を終了した。

お支払いできないケース

交通事故によるケガが原因で、右眼に外傷性網膜剥離を生じて右眼の視力が0.02以下になったが、病院にて治療を行い、0.1まで回復した。医師からまだ回復の見込みがあると診断され、治療を続けている。

×

解説

後遺障害共済金のお支払いは、保障期間内に発生した事故(ケガ)を直接の原因とした障害であること、および、回復の見込みがないと診断され症状が固定していることが前提となります。

以下のコースがお支払いの対象となります。

  • こども型
  • 総合保障型
  • 総合保障型+入院保障型
  • 生命共済6型
  • 熟年型
  • 熟年型+熟年入院型

ご加入のしおり 該当箇所

後遺障害についてくわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。

対象コース

ページ

該当項目

こども型

22~26

<別表2>事故による身体障害等級別支払割合表

総合保障型・入院保障型

基本コース

49~54

<別表2>事故による身体障害等級別支払割合表

熟年型・熟年入院型

基本コース

45~49

<別表2>事故による身体障害等級別支払割合表