生命共済のご加入者が交通事故を原因として亡くなり、 死亡共済金の請求がなされた。
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生命共済のご加入者が酒気帯び運転で交通事故を起こして亡くなり、死亡共済金の請求がなされた。
- 酒気帯び運転に該当した場合、事故による死亡共済金のお支払いはできません。ただし、病気による死亡の場合と同額の共済金はお支払いとなります。
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ご加入者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/hの速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立ち入りについては、事故による死亡共済金をお支払いすることはできません。ただし、この場合には、病気による死亡と同額の共済金のお支払いとなります。
共済金の受取人はご契約者です。ただし、ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金および損害賠償共済金の受取人は、お子さまです(ただし、損害賠償共済金の受取人は、お子さまに責任能力がない場合は、法定監督義務者として賠償責任を負う親権者となります)。また、ご契約者とお子さまが同時に亡くなられた場合のお子さまの死亡共済金の受取人は、死亡時点における右記の1~7の順位で上位の方となります。
お子さまと同一世帯に属し、生計を一にするお子さまの [1]父母 [2]祖父母 [3]兄弟姉妹 |
[4]その他の、お子さまと生計を一にする方 |
その他の、お子さまの [5]父母 [6]祖父母 [7]兄弟姉妹 |
共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の(1)~(12)の順序で上位の方となります。
なお、死亡共済金受取人が、右記の2~12の場合において複数のときは、その受取割合は均等となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。
また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
[1]ご加入者の婚姻届出のある配偶者 |
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の [2]子 [3]孫 [4]父母 [5]祖父母 [6]兄弟姉妹 |
ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の [7]子 [8]孫 [9]父母 [10]祖父母 [11]兄弟姉妹 |
[12]ご加入者の甥姪 |
- こども型
- 総合保障型
- 入院保障型
- 総合保障型+入院保障型
- 生命共済6型
- 熟年型
- 熟年入院型
- 熟年型+熟年入院型
- 死亡保障特約
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
対象コース |
ページ |
該当項目 |
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こども型 |
12~15 |
||
総合保障型・入院保障型 |
基本コース |
16~23 |
|
死亡保障特約 |
46~47 |
||
熟年型・熟年入院型 |
基本コース |
14~19 |