保障期間内に発病した病気により当組合が定める所定の身体障害状態となられた場合に共済金をお支払いします。例えば、直腸がんなどにより「直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設した場合」や、腎不全などで「腎臓の機能が全く永久に失われ人工透析療法を受けた場合(一時的なものを除く)」などがお支払いの対象となります。
これより先は外部サイトとなります 。 URL 外部サイトへの移動を中止する場合は「閉じる」をクリックしてください。