保障期間内に初めてまたはがん治療(投薬を含む)終了から5年経過後に診断確定されたがん治療のための次の通院(往診を含む)が対象となります。なお、あわせて60日分を限度とします。
がんの診断確定日前の通院について、がん治療のための通院と当組合が認めた場合は通院共済金のお支払いの対象となります。
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