共済金の受取人はご契約者です。ただし、ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金および損害賠償共済金の受取人は、お子様です。また、ご契約者とお子様が同時に亡くなられた場合のお子様の死亡共済金の受取人は、死亡時点における次の(1)~(7)の順序で上位の方となります。
お子様と同一世帯に属し、生計を一にするお子様の
その他の、お子様の
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