「入院・通院共済金」や「後遺障害共済金」などは非課税です。「死亡共済金」については、掛金負担者と共済金受取人との関係により、次のように相続税、所得税または贈与税が課税されます。なお、下表は一般的な事例であり、課税関係をみるときは、実際に誰が掛金を負担していたかで判断されます。くわしくは最寄りの税務署へお尋ねください。

【死亡共済金にかかる税金】下表は例示

実質の掛金負担者

被共済者

(保障対象者)

共済金受取人

税金の種類

相続税非課税枠

相続人(妻)

相続税

相続人以外の者

所得税・住民税

贈与税

  • 相続人が受け取る場合は、相続税非課税枠があります。

「新型火災共済」の共済金(臨時費用共済金を含む)は、突発的な事故による資産(住宅・家財)の損害により取得したものとして非課税です。ただし、死亡の際に支払われる共済金については、上記の死亡共済金と同じ扱いになります。