決算で生じた剰余金は、「割戻金」としてお戻しし、ご加入者の負担軽減に努めています。
都道府県民共済グループは営利を目的としていません。
効率経営に努め、決算により剰余金が生じたときは、「割戻金」としてお戻ししています。
割戻率は、払込掛金の16.53%
こども2型 年間24,000円(月掛金2,000円)の場合
割戻金は3,967円
(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)
割戻率は、払込掛金の___modoshirate___%
総合保障2型+入院保障2型 年間48,000円(月掛金4,000円)の場合、
割戻金は___warimodoshi4000___円
(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)
割戻率は、払込掛金の25.85%
熟年2型+熟年入院2型 年間48,000円(月掛金4,000円)の場合、
割戻金は12,408円
(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)
割戻率は、払込掛金の36.33%
傷害保障型共済 年間12,000円(月掛金1,000円)の場合
割戻金は4,359円
(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)
割戻率は、払込掛金の20.00%
木造30坪・4人家族 保障額3,700万円 年間29,600円の場合
割戻金は5,920円
(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)
- 割戻率は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
- 割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています(こども型は除く)。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。
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割戻金とはなんですか?
「割戻金」とは、毎年3月の決算で剰余金が生じたとき、3月31日現在で共済に加入されている方を対象にお戻ししているものです。前年4月保障分から当年3月保障分までの1年間に払い込まれた掛金に割戻率を乗じて算出し、例年8月上旬に掛金振替指定口座にお戻ししています。割戻金は、共済金のお支払い等が多ければ減り、少なければ増える仕組みになっています。
都道府県民共済グループは割戻金にこだわっています
割戻金が戻ってくるのは、病気やケガをしなかった時だけではありません。都道府県共済グループでは、共済金のお支払いの有無にかかわらず、決算により余剰金が生じた際にはご加入者にお戻ししています。 ご加入者の負担を少しでも軽くしたいという思いから、割戻金に強いこだわりを持ち続けています。コスト節減の意識を持ち、事業経費を抑えています。