この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、
組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。
そのため、この趣旨に賛同された方が、___syushikin___を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
お申し込みいただけるのは、お申し込みの日(申込書受付日。郵送の場合は消印日。以下同じ)において、___kenmei2___にお住まいかまたは勤務地があり、満18歳~満69歳(満70歳未満)までの方です。
- 病気を原因とするものについての保障は含まれていません。保障表およびその説明事項を必ずご一読、ご確認いただき、保障内容をご了承のうえ、お申し込みください。
- 一部の職業の就業(練習を含む)により支払事由が発生したときや、山岳登はんなどの危険な運動等を行っている間の事故については、共済金のお支払いはできません。くわしくは、「制度のご案内」をご確認ください。
- 生命共済と重複してお申し込みいただけます。
- 現在新規加入のお取り扱いを終了している「傷害共済」とは重複してご加入いただけません。
- 他府県で重複してご加入にはなれません。
インターネットまたは郵送でのお申し込みとなります。
インターネット新規申込をご利用ください。
インターネット新規申込はこちらから
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で___kyosaimei3___まで資料をご請求いただくこともできます。
- 下記金融機関に口座が必要です。
共済加入申込書のご請求はこちらから
取扱金融機関 |
___kinyu1___ ___kinyu2___ ___kinyu3___ ___kinyu4___ ___kinyu5___ ___kinyu6___ ___kinyu7___ ___kinyu8___ ___kinyu9___ ___kinyu10___
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- ___lifefukyuin___
- ___signupkinyu___をご指定の場合、掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- その他の金融機関をご指定の場合、掛金は毎月28日(28日に振替できなかった場合は、翌月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- その他の金融機関はインターネットでのお申し込みでのみご指定いただけます。 対象となる金融機関はこちら
- 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
- お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合は、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。
- 掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
掛金払い込み日の翌日から保障されます。
保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。また、お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合、保障の開始はお申し込みの日の翌日となります。この場合、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。


傷害保障型共済の保障の終期は制度内容の変更がない限り、85歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
◎65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
- 共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
- 共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12/29〜1/3を除く)以内に共済金をお支払いします。
- ご請求の内容によっては、前記⒉にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。
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共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の1~12の順序で上位の方となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。
また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
- 死亡共済金の受取人については、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記(1)と類似の関係と認められる方
- 右記(2)から(4)までに該当する方
- 右記(1)から(4)までに該当する方がいない場合で、(5)から(12)までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
- 上記1から4までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
- 遺言による受取人の指定・変更はできません。
- 死亡共済金受取人が複数のときは、その受取割合は均等となります。
- 死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、当組合までお問い合わせください。
[1]ご加入者の婚姻届出のある配偶者 |
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の [2]子 [3]孫 [4]父母 [5]祖父母 [6]兄弟姉妹 |
ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の [7]子 [8]孫 [9]父母 [10]祖父母 [11]兄弟姉妹 |
[12]ご加入者の甥姪 |
お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。
共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。