この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、
組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。
そのため、この趣旨に賛同された方が、___syushikin___を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
お申し込みいただけるのは、お申し込みの日(申込書受付日、郵送の場合は消印日)において、___kenmei2___にお住まいか、または勤務地がある満18歳~満64歳の健康な方です。
- 「総合保障1型+入院保障2型」は満18歳~満59歳の健康な方
- 「健康告知内容」に該当する方(花粉症は除きます)は、ご加入いただけません(健康状態については告知のみで、医師等による診査は不要です)。ただし、内容によって一部条件付きでご加入いただける場合がありますので、くわしくは当組合までお問い合わせください。
- 他の都道府県と重複してご加入にはなれません。
インターネット新規申込をご利用ください。
インターネット新規申込はこちらから
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で___kyosaimei3___まで資料をご請求いただくこともできます。
- 下記金融機関に口座が必要です。
共済加入申込書のご請求はこちらから
- ___totalbank___
取扱金融機関 |
___kinyu1___ ___kinyu2___ ___kinyu3___ ___kinyu4___ ___kinyu5___ ___kinyu6___ ___kinyu7___ ___kinyu8___ ___kinyu9___ ___kinyu10___
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- ___lifefukyuin___
- ___signupkinyu___をご指定の場合、掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- その他の金融機関をご指定の場合、掛金は毎月28日(28日に振替できな かった場合 は、翌月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- その他の金融機関はインターネットでのお申し込みでのみご指定いただけます。 対象となる金融機関はこちら
- 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
- お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合は、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。
- ___kakekin___
掛金払い込み日の翌日から保障されます。
保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。また、お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合、保障の開始はお申し込みの日の翌日となります。この場合、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。


「総合保障型+入院保障型」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、翌4月1日以降は、お申し出のない限り、同額掛金の「熟年型+熟年入院型」に継続となります。ただし、「総合保障1型+入院保障2型」にご加入の場合、「総合保障1型」の保障は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、65歳以降は、「入院保障2型」のみ「熟年入院2型」に継続となります(「総合保障1型」は65歳まで同一保障)。

- 総合保障1型の保障は65歳で終了となります。
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、上記コースへ継続となります。
- 60歳・65歳・70歳・80歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、年齢に応じて保障内容が変わります。
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、上記コースへ継続となります。
- 60歳・65歳・70歳・80歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、年齢に応じて保障内容が変わります。
「総合保障1型+入院保障2型」にご加入の方は「総合保障2型+入院保障2型」へコースに変更いただくと85歳まで同額掛金で保障されます。なお、健康告知が必要となります。
- 共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
- 共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く)以内に共済金をお支払いします。
- ご請求の内容によっては、前記2にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。
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共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の(1)~(12)の順序で上位の方となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。
また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
- 生命共済(こども型を除く)の死亡共済金の受取人については、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
- ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記(1)と類似の関係と認められる方
- 右記(2)から(4)までに該当する方
- 右記(1)から(4)までに該当する方がいない場合で、(5)から(12)までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
- 上記1から4までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
- 遺言による受取人の指定・変更はできません。
- 死亡共済金受取人が複数のときは、その受取割合は均等となります。
- 死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、当組合までお問い合わせください。
[1]ご加入者の婚姻届出のある配偶者 |
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の [2]子 [3]孫 [4]父母 [5]祖父母 [6]兄弟姉妹 |
ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の [7]子 [8]孫 [9]父母 [10]祖父母 [11]兄弟姉妹 |
[12]ご加入者の甥姪 |
お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。
共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。