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傷害保障型共済

ご加入にあたって

この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、
組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。
そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。

お申し込みいただける方

お申し込みいただけるのは、お申し込みの日(申込書受付日。郵送の場合は消印日。以下同じ)において、兵庫県にお住まいかまたは勤務地があり、満18歳~満69歳(満70歳未満)までの方です。

  • 病気を原因とするものについての保障は含まれていません。保障表およびその説明事項を必ずご一読、ご確認いただき、保障内容をご了承のうえ、お申し込みください。
  • 一部の職業の就業(練習を含む)により支払事由が発生したときや、山岳登はんなどの危険な運動等を行っている間の事故については、共済金のお支払いはできません。くわしくは、後記「7 共済金等のお支払い」をご確認ください。
  • 生命共済と重複してお申し込みいただけます。
  • 現在新規加入のお取り扱いを終了している「傷害共済」とは重複してご加入いただけません。
  • 他府県で重複してご加入にはなれません。

お申し込みの方法

インターネットまたは郵送でのお申し込みとなります。

インターネットでのお申込み

インターネット新規申込をご利用ください。

郵送でのお申し込み

ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で県民共済まで資料をご請求いただくこともできます。

  • 下記金融機関に口座が必要です。
共済商品の申込書の作成・ご請求はこちらから 資料請求
取扱金融機関 三井住友銀行 みなと銀行 但馬銀行 播州信用金庫 ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の通帳は「総合口座通帳」となります。

掛金の払い込み

インターネットでのお申し込み

  • 三井住友銀行 みなと銀行 但馬銀行 ゆうちょ銀行をご指定の場合、掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
  • その他の金融機関をご指定の場合、掛金は毎月28日(28日に振替できな かった場合 は、翌月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
    • その他の金融機関はインターネットでのお申込みでのみご指定いただけます。 対象となる金融機関はこちら
    • 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
    • お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合は、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。

郵送でのお申し込み

  • 掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
    • 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。

保障の開始

掛金払い込み日の翌日から保障されます。
保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。また、お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合、保障の開始はお申し込みの日の翌日となります。この場合、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。

保障の開始

申込翌日保障の例

保障の終期と保障内容の変更時期

傷害保障型共済の保障の終期は制度内容の変更がない限り、85歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
◎65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。

共済金について

ご請求の手続き

  • 1.共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
  • 2.共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12/29〜1/3を除く)以内に共済金をお支払いします。
  • 3.ご請求の内容によっては、前記⒉にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。

お支払いに関する注意事項

  • 1.減額またはお支払いができない場合は、主に以下のとおりとなります。
    • (1)ご加入が無効、解除、失効、取消されたとき
    • (2)申込書や共済金請求書類に不実の記載があったとき
    • (3)初回掛金をいただいた日以前に発生した事故を原因とするとき
    • (4)入院の期間が重複するとき
    • (5)故意、重大な過失、犯罪行為、私闘、死刑、無免許運転や酒気帯び運転等、薬物依存、精神障害または泥酔によるとき
    • (6)頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないとき
    • (7)入院中治療に専念しなかったとき
    • (8)自殺または自殺行為によるとき
    • (9)「手術」について、<診療報酬点数1,400点未満の手術/創傷処理等の手術>によるとき
  • 2.ご加入者が次のいずれかの職業に従事している場合において、その職業の就業(練習を含む)に伴う事故を原因とする支払事由が発生したときは、共済金のお支払いができません。
    • (1)オートテスター(テストライダー)
    • (2)オートバイ競争選手
    • (3)自動車競争選手
    • (4)自転車競争選手
    • (5)モーターボート競争選手
    • (6)猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む)
    • (7)プロボクサー
    • (8)プロレスラー
    • (9)ローラーゲーム選手(レフリーを含む)
    • (10)力士
    • (11)その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
  • 3.ご加入者が山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間の事故については、共済金のお支払いができません。
  • 4.ご加入者の試運転、訓練(自動車または原付自転車の運転資格を取得するための訓練を除く)、競技(練習を含む)または興行(練習を含む)のため運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故については、共済金のお支払いができません。
  • 5.原子核反応または原子の崩壊による事故、地震、津波、噴火その他これ等に類似の天災による事故および戦争、変乱その他の非常の出来事による事故については、共済金のお支払いができません。
  • 6.地震、戦争、感染症などの事故により一時に大量の支払事由が発生し制度に影響を及ぼす場合は、共済金を減額してお支払いさせていただきます。
  • 7.「事故」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。なお、次の場合などは「事故」とはみなされません。
    • (1)病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により発症し、または症状が増悪したとき
    • (2)呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方に生じた食物などの吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
    • (3)病気の診断または治療中に生じたもの
    • (4)脳疾患、病気、心神喪失により生じたもの
  • 8.事故による入院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院が対象となります。
  • 9.入院日と退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 10.決算により剰余金が生じたときは割戻金として毎年3月31日において加入されているご加入者(ご契約者)を対象にお戻ししています(3月31日において有効に成立しているご加入が対象)。
  • 11.共済金、掛金の払戻金、割戻金の支払いを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間請求されなかったときは、時効により消滅します。
  • 12.掛金または保障内容は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。制度内容が変更された場合は、すでにご加入いただいている方についても変更後の定めが適用されます。なお、変更時における共済事業約款の内容が適用されます。

共済金の受取人

共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における右記の1~12の順序で上位の方となります。

この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。
また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。

  • 死亡共済金の受取人については、ご加入者が当組合の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
    • 1.ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
    • 2.ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記(1)と類似の関係と認められる方
    • 3.右記(2)から(4)までに該当する方
    • 4.右記(1)から(4)までに該当する方がいない場合で、(5)から(12)までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
    • 5.上記1から4までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
  • 遺言による受取人の指定・変更はできません。
  • 死亡共済金受取人が複数のときは、その受取割合は均等となります。
  • 死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、当組合までお問い合わせください。
  • [1]ご加入者の婚姻届出のある配偶者

ご加入者と同一世帯に属するご加入者の

  • [2]
  • [3]
  • [4]父母
  • [5]祖父母
  • [6]兄弟姉妹

ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の

  • [7]
  • [8]
  • [9]父母
  • [10]祖父母
  • [11]兄弟姉妹
  • [12]ご加入者の甥姪

制度のご案内・ご加入のしおり・約款

制度のご案内

お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。

ご加入のしおり

共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。

約款

契約内容です。

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