
「入院・通院共済金」や「後遺障害共済金」などは非課税です。「死亡共済金」については、掛金負担者と共済金受取人との関係により、次のように相続税、所得税または贈与税が課税されます。なお、下表は一般的な事例であり、課税関係をみるときは、実際に誰が掛金を負担していたかで判断されます。くわしくは最寄りの税務署へお尋ねください。
【死亡共済金にかかる税金】下表は例示実質の 掛金負担者 |
被共済者 (保障対象者) |
共済金 受取人 |
税金の 種類 |
相続税 非課税枠 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 相続人 (妻) |
相続税 | 有 |
相続人 以外の者 |
無 | |||
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 住民税 |
- |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | - |
「新型火災共済」の共済金(臨時費用共済金を含む)は、突発的な事故による資産(住宅・家財)の損害により取得したものとして非課税です。ただし、死亡の際に支払われる共済金については、上記の死亡共済金と同じ扱いになります。
平日 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)