初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、初めてがんと診断確定(日本の医師による。以下同じ)された場合がお支払いの対象となります。 なお、初回掛金をいただいた日の翌日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合は、 がんによる入院、通院、手術、および先進医療共済金については各共済金の50%に相当する額に削減されます。がん診断共済金についてはお支払いの対象となりません。
※「熟年 新三大疾病特約」についても同様です。
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