一度がん診断共済金を受け取り、そのがん(後に別の部位に発症したがんも含む)の治療(投薬も含む)が終了後5年経過後に新たながんの診断がされた場合は、再度診断共済金のお支払いの対象となります。
※「熟年 新三大疾病特約」についても同様です。
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