生命共済新がん特約

死亡原因トップのがんにしっかり備える。
入・通院に手術や先進医療まで
幅広く保障します。

生命共済 新がん特約のお申し込みと保障期間

お申し込み
「総合保障型」・「入院保障型」にご加入の健康な方
保障期間
ご加入時から80歳まで
  • 「新がん特約」のみではお申し込みいただけません。
  • 「総合保障1型」にご加入の場合は、お申し込みは満59歳まで、保障は65歳までとなります。
  • 「新がん特約」「新三大疾病特約」は、あわせてご加入することはできません。

新がん特約7つの安心

1 入院時の支払い日数限度はありません。

  • がんによる入院は、入院1日目から日数の限度なく共済金をお支払いし、長期入院をサポートします。

2 通院も保障の対象です。

  • 入院をせずに通院だけで治療を行った場合でも、1日目から60日目まで共済金をお支払いします。

    がんの診断確定日またはがん入院共済金が支払われる入院の退院の日からその日を含めて1年以内の保障期間内の通院が保障の対象となります。

3 がんと診断確定されたときに共済金をお支払いします。

  • 月掛金2,000円の「新がん2型特約」にご加入の18歳〜60歳までの方ががんと診断された場合、100万円の共済金をお支払いします。

    「新がん2型特約」にご加入の60歳〜65歳の方および、「新がん1型特約」にご加入の18歳〜60歳の方は50万円、「新がん1型特約」にご加入の60歳〜65歳の方は25万円となります。

4 上皮内がんも保障の対象です。

  • 転移の可能性が少なく、保障の対象から外れることもある上皮内新生物(上皮内がん)もしっかりとカバーしています。

5 2度目のがん診断にも共済金をお支払いします。

  • 一度がんと診断されて共済金を受け取った後でも、そのがんの治療が終了して5年経過後に新たながんの診断がされた場合は、再度、診断共済金をお支払いします。

6 手術や再発もしっかりカバー。

  • がんの治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合は、何度でも手術共済金をお支払いします。

    手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。

7 先進医療にも対応。

  • 健康保険が適用されない先進医療でも、技術料の自己負担分に応じて、支払限度額の範囲内で共済金をお支払いします。
    先進医療技術名および実施している医療機関名については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

    先進医療を保障の対象とする基本コースや医療特約にご加入の方は、基本コースおよび医療特約の支払限度額(合計額)を超えた場合に新がん特約の「先進医療共済金」のお支払いの対象となります。


特約の掛金も、割戻金の対象です。

  • 「新がん特約」の掛金も、決算により剰余金が生じたときは、ご加入者の方にお戻ししています。

    2023年度の割戻率
    払込掛金の33.64

    • 割戻率は「総合保障型」・「入院保障型」の割戻率と同率となります。
    • 割戻金は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
    • 割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。

保障内容

掛金や保障内容によって、2つのコースからお選びいただけます。

新がん1型特約

※18〜60歳の場合

基本コースに、月々プラス1,000

がんと診断されたとき50万円の診断共済金

入院1日目から1日当たり5,000
(日数制限なし)

新がん2型特約

※18〜60歳の場合

基本コースに、月々プラス2,000

がんと診断されたとき100万円の診断共済金

入院1日目から1日当たり10,000
(日数制限なし)

ご加入にあたって

お申し込みいただける方

  • 「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている健康な方。
    • 「新がん特約」「新三大疾病特約」の重複加入はできません。
    • 「総合保障1型」にご加入されている場合は、満18歳〜満59歳の健康な方がお申し込みいただけます。

お申し込みの方法

  • すでに「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている方

    ご加入者用マイページからお申し込みいただくか、当組合までご連絡ください。

    ご加入者用マイページ

    ご加入者用マイページについて


    新たにご加入を検討されている方

    ・インターネットでのお申し込み
    インターネット新規申込で「総合保障型」・「入院保障型」と同時にお申し込みいただけます。
    「新がん特約」のみではお申し込みいただけません。


    ・郵送でのお申し込み
    カンタン申込書作成で「総合保障型」・「入院保障型」と同時にお申し込みいただけます。
    「新がん特約」のみではお申し込みいただけません。

    カンタン申込書作成以外でお申し込みの場合は、「総合保障型」・「入院保障型」にご加入後にご案内する特約コース申込書でお申し込みいただくか、ご加入者用マイページからお申し込みください。

    金融機関の窓口では、お申し込みいただけません。

保障の終期と保障内容の変更時期

  • 「新がん特約」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、80歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。ただし、「総合保障1型」に「新がん特約」を付加した場合、保障の終期は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。

    「総合保障1型」に付加した場合

    「新がん1型(2型)特約」

    • 保障は65歳で終了となります。

    「総合保障2型」「総合保障4型」「入院保障2型」に付加した場合

    「新がん1型特約」→「熟年 新がん1型特約」
    「新がん2型特約」→「熟年 新がん2型特約」

    • 80歳まで保障が継続されます。
    • 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、「熟年 新がん特約」へそれぞれ継続となります。
    • 60歳・65歳・70歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
    • 基本コース(「総合保障型」・「入院保障型」)を解約すると同時に「新がん特約」も終了します。
      基本コースのみを解約することはできません。

「新がん特約」保障の取り扱いについて

がんを原因とする保障のお支払いについて

    1. 初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、初めてがんと診断確定(日本の医師による。以下同じ)された場合がお支払いの対象となります。
    2. 初回掛金をいただいた日の翌日から、その日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合
      • (1)がんによる入院、通院、手術および先進医療共済金については各共済金の50%に相当する額に削減されます。
      • (2)がん診断共済金についてはお支払いの対象となりません。
    3. がん入院共済金は、病院、診療所等での保障期間内に診断確定されたがんを直接の原因とした治療のための保障期間内の入院が対象となります。
    4. がん通院共済金は、病院、診療所等での、保障期間内に診断確定されたがんを直接の原因とした治療のための、がんの診断確定日からその日を含めて1年以内の保障期間内の通院(往診を含む。以下同じ)またはがん入院共済金が支払われる入院の退院の日からその日を含めて1年以内の保障期間内の通院が対象となり、あわせて60日分を限度とします。ただし、診断確定日前の通院であっても、当組合が、がんを直接の原因とした治療と認めた場合はがん通院共済金のお支払いの対象となります。

がんの取り扱いについて

  • 「新がん特約」は、当組合ががんと定める病気が保障の対象となります。

手術について

先進医療共済金について

  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療共済金」は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。なお、「先進医療」を保障の対象とする基本コースや医療特約にご加入の方は、基本コースおよび医療特約の支払限度額(合計額)を超えた場合に新がん特約の「先進医療共済金」のお支払いの対象となります。また、それぞれの支払限度額の合計額を「先進医療共済金」の支払限度額とします。