
2021年01月19日
このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大、患者数増加に伴う医療提供体制への影響等を踏まえて、新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて、下記の対応を行うこととなりましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の対象となります。
ただし、下表のコースにご加入の場合、死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金をお支払いします。
新型コロナウイルス感染症により入院等をされた場合は、病気による共済金の対象となります。
※新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医師の指示等により臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅で治療・療養している場合についても、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの書類の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金等のお支払いの対象といたします。
上記の対応に伴い、2020年5月13日付にて以下のとおり、生命共済の共済事業約款の一部変更を行いました。
※変更後の共済事業約款については、以下のページをご参照ください。
※このお知らせは2021年1月19日時点のものです。お知らせの追加、更新を行う場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。
以上