
- お申し込みは ⇒ 0歳〜満17歳の健康なお子さま
- 保障期間 ⇒ 0歳〜18歳

この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
お申し込みいただける方
お申し込みいただけるのは、お申し込みの日(申込書受付日、郵送の場合は消印日)において、県内にお住まいか、または職場がある方と同一世帯に属する、0歳〜満17歳の健康なお子さまです。
- ※
- 「健康告知内容」に該当する方(花粉症は除きます)は、ご加入いただけません(健康状態については告知のみで、医師等による診査は不要です)。ただし、内容によって一部ご加入いただける場合がありますので、くわしくは県民共済までお問い合わせください。
- ※
- 他の都道府県と重複してご加入にはなれません。
「健康告知内容」を必ずお読みください。
お申し込みの方法
郵送でのお申し込み
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で県民共済に資料をご請求いただくこともできます。
- ※
- 下記、取扱金融機関に口座が必要です。
銀行(ゆうちょ銀行以外)
「口座振替依頼書兼加入申込書」に必要事項をご記入のうえ、初回掛金を添えて、口座振替の手続きを口座振替取扱金融機関の窓口で行ってください。なお、手続きの際に預金通帳と指定口座お届け印をご用意ください。
- ※
- 保障の開始はこの方法が最も早くなります。
取扱金融機関
三井住友銀行 みなと銀行 但馬銀行 播州信用金庫 ゆうちょ銀行
- ※
- ゆうちょ銀行の通帳は「総合口座通帳」となります。
お問い合わせ先
- Tel:
- 078-925-9230
〒651-2144 神戸市西区小山三丁目2番1号
営業時間 平日 9:00-17:00 (土・日・祝日を除く)
掛金の払い込み
掛金は毎月15日(金融機関が休業日のときは翌営業日。以下同様)にご指定の口座から自動振替となります。
保障の開始
掛金払い込み日の翌日から保障されます。
保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。
保障の終期と保障内容の変更時期
「こども型」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、18歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。なお、18歳の更新時に継続コースをご案内させていただきますが、翌4月1日以降は、お申し出のない限り、同額掛金の「総合保障型」に自動継続となります。
「こども1型」→「総合保障1型」
- ※
- 保障は65歳で終了となります。
「こども2型」→「総合保障2型」→「熟年2型」
- ※
- 85歳まで自動継続で保障されます。
- ※
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、「熟年2型」へ自動継続となります。
「こども1型」「総合保障1型」にご加入の方は月掛金2,000円か4,000円のコースに変更いただくと85歳まで自動継続で保障されます。なお、掛金を増額される場合は健康告知が必要となります。
生命共済の保障の終期と保障内容の変更時期について
生命共済の保障の終期は制度内容の変更がない限り、85歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
ただし、「総合保障1型」の保障は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります(65歳まで同一保障)。
- ※
- 18歳・60歳・65歳・70歳・80歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、保障内容が変わります。
- ※
- 18歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、以下のコースへ自動継続となります。
「こども1型」→「総合保障1型」
「こども2型」→「総合保障2型」
- ※
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、以下のコースへ自動継続となります。
「総合保障2型」→「熟年2型」
「総合保障4型」→「熟年4型」
共済金について
ご請求手続き
- 共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
- 共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12月29日〜1月3日を除く)以内に共済金をお支払いします。
- ご請求の内容によっては、前記2にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。
お支払いに関する注意事項
- 1.
- 減額またはお支払いができない場合は、主に以下のとおりとなります。
- (1)
- ご加入が無効、解除、失効、取消されたとき
- (2)
- 申込書や共済金請求書類に不実の記載があったとき
- (3)
- 初回掛金をいただいた日以前に発病した病気または発生した事故を原因とするとき
- (4)
- 入院や通院の期間が重複するとき
- (5)
- 故意、重大な過失、犯罪行為、私闘、死刑、無免許運転や酒気帯び運転等、薬物依存、精神障害または泥酔によるとき
- (6)
- 頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないとき
- (7)
- 入院中治療に専念しなかったとき
- (8)
- 自殺または自殺行為によるとき
ただし、加入年月日(変更日)から1年経過後の自殺・重度障害は病気による場合と同額の共済金をお支払いします。
- (9)
- 事故のときすでにあった身体障害や傷病の影響等により傷害が重大となったとき
- (10)
- 第三者への損害賠償共済金については、紛失や原動力が人力でない車両の使用等によるとき
- (11)
- ご契約者が亡くなられた場合、または重度障害となられた場合に支払われる共済金については、お子さまが同時またはそれ以前に亡くなられていたとき
- (12)
- 「手術」について、<創傷処理等の手術/ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開>によるとき
- 2.
- 地震、戦争、感染症などの事故により一時に大量の支払事由が発生し制度に影響を及ぼす場合は、共済金を減額してお支払いさせていただきます。
- 3.
- 「事故」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。なお、次の場合などは「事故」とはみなされません。
- (1)
- 病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により発症し、または症状が増悪したとき
- (2)
- 呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方に生じた食物などの吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
- (3)
- 病気の診断または治療中に生じたもの
- (4)
- 脳疾患、病気、心神喪失により生じたもの
- 4.
- 事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の実通院が対象となります。なお、骨折などでギプス等を常時装着している場合、実通院とみなせるケースがあります。
- 5.
- 入院日と退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無などにより判断します。
- 6.
- 決算後、剰余金が生じたときは割戻金として毎年3月31日において加入されているご契約者を対象にお戻ししています(3月31日において有効に成立しているご加入が対象)。
- 7.
- 共済金、掛金の払戻金、割戻金の支払いを請求する権利は、3年間請求されなかったときは、時効により消滅します。
- 8.
- 制度内容が変更された場合は、すでにご加入いただいている方についても変更後の定めが適用されます。
共済金の受取人
共済金の受取人はご契約者(扶養者)です。ただし、ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金および損害賠償共済金の受取人は、お子さまです。また、ご契約者とお子さまが同時に亡くなられた場合のお子さまの死亡共済金の受取人は、死亡時点における右記の1〜7の順序で上位の方となります。
お子さまと同一世帯に属し、生計を一にするお子さまの
[1] 父母
[2] 祖父母
[3] 兄弟姉妹
[4] その他の、お子さまと生計を一にする方
その他の、お子さまの
[5] 父母
[6] 祖父母
[7] 兄弟姉妹


