この特約は、次の条件をすべて満たしている場合、「新型火災共済」に付加してご加入いただけます。
- 一戸建てを含む借用住宅にお住まいで、「新型火災共済」の「家財」にご加入されていること
- ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用住宅の貸主との間で賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
- 借用住宅の所有者が第三者(ご加入者と同一生計の親族を含まない)であること
- 掛金の払込方法(月払・年払)および掛金振替口座は、「新型火災共済」の「家財」と同一になります。「借家人賠償責任特約」のみではお申し込みいただけません。
「借用住宅」とは、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用する建物のうち、「新型火災共済」の保障対象である家財を収容する戸室(一戸建てを含む)をいい、店舗等併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。
なお、「借用住宅」には、建物の従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含みます。ただし、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が営業目的に使用しているものを除きます。
「漏水等」とは、給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。
建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆(*1)したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料(*2)で造られた建物をいいます。
- 鉄筋コンクリート造および簡易住宅以外は木造扱い(木造等)となります。なお、簡易住宅については加入限度額が異なりますのでお問い合わせください。
- 鉄骨を耐火被覆したものとは、鉄骨をモルタル、パーライト、吹き付け石綿、吹き付けロックウール等またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料によって被覆したものをいいます。
- 不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
ご加入者用マイページからお申し込みいただくか、当組合までご連絡ください。
ご加入者用マイページ
インターネットで24時間365日、マイページでご加入内容の変更手続きや、
入院・手術およびケガによる通院にかかわる共済金をご請求いただけます。
- インターネットでのお申し込み
インターネット新規申込で「新型火災共済」と同時にお申し込みいただけます。
「借家人賠償責任特約」のみではお申し込みいただけません。
インターネット新規申込はこちらから
- 郵送でのお申し込み
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で___kyosaimei3___まで資料をご請求いただくこともできます
共済加入申込書のご請求はこちらから
- 金融機関の窓口では、お申し込みいただけません。
「新型火災共済」の「借家修復費用見舞共済金」等が支払われる場合は、その支払限度額を超える額について借家人賠償責任特約共済金が支払われます。
次に掲げる事由によって生じた損害については、借家人賠償責任特約共済金をお支払いできません。
- 故意、心神喪失または指図
- 借用住宅の改築、増築または取り壊し等の工事
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 風水害等または地震等
- 核燃料物質等の放射性、爆発性などによる事故
- 貸主との間にある損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
- 借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の毀損、汚損に起因する損害賠償責任
この共済のほかに火災等を事故とする他の保険や共済に加入されている場合は、それぞれの契約から支払われる保険金等の合計額が損害額となるよう調整されます。