この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。そのため、この趣旨に賛同された方が、___syushikin___を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
お申し込みいただけるのは、お申し込みの日(申込書受付日、郵送の場合は消印日)において、___kenmei2___にお住まいか、または勤務地がある方と同一世帯に属する、0歳~満17歳の健康なお子さまです。
- 「健康告知内容」に該当する方(花粉症は除きます)は、ご加入いただけません(健康状態については告知のみで、医師等による診査は不要です)。ただし、内容によって一部条件付きでご加入いただける場合がありますので、くわしくは当組合までお問い合わせください。
- 他の都道府県と重複してご加入にはなれません。
インターネット新規申込をご利用ください。
インターネット新規申込はこちらから
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で___kyosaimei3___まで資料をご請求いただくこともできます。
- 下記金融機関に口座が必要です。
共済加入申込書のご請求はこちらから
- ___childbank___
取扱金融機関 ___bankinfo___ |
___kinyu1___ ___kinyu2___ ___kinyu3___ ___kinyu4___ ___kinyu5___ ___kinyu6___ ___kinyu7___ ___kinyu8___ ___kinyu9___ ___kinyu10___
|
- ___lifefukyuin___
- ___signupkinyu___をご指定の場合、掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- その他の金融機関をご指定の場合、掛金は毎月28日(28日に振替できな かった場合 は、翌月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- その他の金融機関はインターネットでのお申し込みでのみご指定いただけます。 対象となる金融機関はこちら
- 金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
- お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合は、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。
- ___kakekin___
掛金払い込み日の翌日から保障されます。
保障の開始は、当組合が加入申込書の内容を審査して承諾した場合に、初回掛金をいただいた日の翌月1日からとなります。ただし、初回掛金をいただいた日の翌日から保障開始日の前日までの間に共済金の支払事由の直接の原因が発生した場合は、共済金のお支払いの対象となります。なお、お申し込み日の翌月15日が初回掛金の振替日となります。また、お申し込み手続き時において、お申し込み日の翌日からの保障(「申込翌日保障」)を選択された場合、保障の開始はお申し込みの日の翌日となります。この場合、初回のみ保障開始日から翌々月末日までの掛金(月掛金2ヵ月分)を振替させていただきます。


「こども型」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、18歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。なお、18歳の更新時に継続コースをご案内させていただきますが、翌4月1日以降は、お申し出のない限り、同額掛金の「総合保障型」に継続となります。

- 85歳まで保障が継続されます。
- 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、「熟年2型」へ継続となります。
「こども1型」「総合保障1型」にご加入の方は月掛金2,000円以上の基本コースに変更いただくと85歳まで継続で保障されます。なお、掛金を増額される場合、 「入院保障型」「総合保障型+入院保障型」をご希望される場合は健康告知が必要となります。
生命共済の保障の終期は制度内容の変更がない限り、85歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
ただし、「総合保障1型」の保障は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります(65歳まで同一保障)。
- 18歳・60歳・65歳・70歳・80歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、年齢に応じて保障内容が変わります。
- 18歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、以下のコースへ継続となります。
「こども1型」→「総合保障1型」
「こども2型」→「総合保障2型」 - 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、お申し出のない限り、以下のコースへ継続となります。
「総合保障2型」→「熟年2型」
「総合保障4型」→「熟年4型」
- 共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
- 共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く)以内に共済金をお支払いします。
- ご請求の内容によっては、前記2にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。
|
|
|
|
|
|
|
|
共済金の受取人はご契約者です。ただし、ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金および損害賠償共済金の受取人は、お子さまです。また、ご契約者とお子さまが同時に亡くなられた場合のお子さまの死亡共済金の受取人は、死亡時点における右記の1~7の順序で上位の方となります。
お子さまと同一世帯に属し、生計を一にするお子さまの [1]父母 |
[4]その他の、お子さまと生計を一にする方 |
その他の、お子さまの [5]父母 |
お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。
共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。