月掛金

1,000

お申し込み年齢

0歳〜満17歳の健康なお子さま

保障期間

0歳〜18

保障期間

0歳〜18歳

入院

事故

1日目から360日目まで

1日当たり 5,000

病気

1日目から360日目まで

1日当たり 5,000

通院

事故

1日目から90日目まで

1日当たり 2,000

がん診断

50万円

手術

(当組合の定める手術)

万円・万円・10万円・20万円

先進医療

(当組合の基準による)

万円  150万円

後遺障害

交通事故

1級 300万円〜13級 12万円

不慮の事故(交通事故をのぞく)

1級 200万円〜13級 8万円

死亡・重度障害

交通事故

500万円

不慮の事故(交通事故をのぞく)

400万円

病気

200万円

重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い)

1回につき 50万円

犯罪被害死亡

(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)

200万円

契約者の死亡

交通事故・不慮の事故

(重度障害を含む)

500万円

病気(加入・変更後1年未満は除く)

50万円

第三者への損害賠償

(1,000円は自己負担)

1事故につき支払限度 100万円

  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
  • 「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
  • 「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子さまにつき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金等の合計額が賠償責任額となるよう調整します。

月掛金

2,000

お申し込み年齢

0歳〜満17歳の健康なお子さま

保障期間

0歳〜18

保障期間

0歳〜18歳

入院

事故

1日目から360日目まで

1日当たり 10,000

病気

1日目から360日目まで

1日当たり 10,000

通院

事故

1日目から90日目まで

1日当たり 4,000

がん診断

100万円

手術

(当組合の定める手術)

万円10万円20万円40万円

先進医療

(当組合の基準による)

万円300万円

後遺障害

交通事故

1級 600万円〜13級 24万円

不慮の事故(交通事故をのぞく)

1級 400万円〜13級 16万円

死亡・重度障害

交通事故

1,000万円

不慮の事故(交通事故をのぞく)

800万円

病気

400万円

重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い)

1回につき 100万円

犯罪被害死亡

(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)

400万円

契約者の死亡

交通事故・不慮の事故

(重度障害を含む)

1,000万円

病気(加入・変更後1年未満は除く)

100万円

第三者への損害賠償

(1,000円は自己負担)

1事故につき支払限度 200万円

  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
  • 「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
  • 「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子さまにつき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金等の合計額が賠償責任額となるよう調整します。

お支払いの対象とならない手術

お支払いの対象とならない手術とは、以下のとおりです。

  1. 創傷処理
    すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること
  2. 皮膚切開術
  3. デブリードマン
    感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置等のこと
  4. 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
    骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚のうえから手等を使って元の状態にもどすこと
  5. 抜歯手術
    歯を抜くこと
  6. 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
  7. 涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術
  8. 異物除去(外耳道、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)
  9. 魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
  10. ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開
  11. 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされている手術のうち、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象とされていない手術