火災等により損害を被った場合にお支払いする共済金です。
共済の対象となる住宅または家財について、以下の事由により生じた損害が保障の対象となります。
その他、不慮の人為的災害(*1)・航空機の墜落等による損害も火災等共済金の対象になります。
- 不慮の人為的災害とは次のものをいい、風水害等によるものを除きます。
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
- 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ
- 第三者の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ
- その他突発的な第三者の直接加害行為(ただし、損害額が5万円未満のものを除く)
地震等に起因する損害は、下記の地震等基本共済金の対象となります。
地震等による加入住宅(*2)の損害を被った場合にお支払いする共済金です。
- 地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
- 半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅が被ったとき 一部破損も一律5万円(加入額100万円以上の場合のみ)
- 地震等による加入住宅(*3)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(*3)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき 1人100万円(合計500万円まで)
- 「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
- 「ご家族」とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
- 1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金を合計した支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2024年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
風水害等による損害を被った場合にお支払いする見舞共済金(*4)です。
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき 最高600万円まで
- 「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
- 見舞共済金の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
- 1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2024年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。
火災等共済金のお支払いに付随して、あるいは、その他の事由によりお支払いの対象となる場合がある見舞共済金等です。また、第三者の住居への水もれ、持ち出した家財の損害により、お支払いの対象となる見舞共済金もあります。下記をご確認ください。
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1人100万円(合計500万円まで) |
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ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで) |
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ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで) |
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ご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで) |
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家財のご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで) |
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火災等共済金の20%(最高200万円まで) |
- このほか、風呂の空だきにより、加入住宅の浴槽、風呂釜などにのみ損害が生じたとき、最高5万円まで共済金をお支払いします(住宅にご加入の場合)。
地震等による、住宅または家財を収容する住宅が被った半壊・半焼以上の損害に対して、新型火災共済のご加入額の15%をお支払いします。
- 新型火災共済にはすでに上記の損害に対する5%の地震保障が含まれていますので、お支払いする共済金は合計でご加入額の20%となります。
「借家人賠償責任特約」は、借主の過失による火災、破裂・爆発、漏水等の事故で借用住宅に損害を与え、貸主に法律上の損害賠償をしなければならない場合に、保障額を限度として共済金をお支払いします。
保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
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新型火災共済 |
12~17 |
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19~21 |
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借家人賠償責任特約 ・地震特約 |
31~32 |
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34~35 |