火災等共済金について

お支払いの対象となる事由

火災だけでなく、落雷被害・他人の住居からの水もれ・車両の衝突など様々なリスクに対応します。

火災
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火災
消防破壊・消防冠水
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消防破壊・消防冠水
破裂・爆発
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破裂・爆発
車両の衝突
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車両の衝突
落雷
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落雷
他人の住居からの水もれ
拡大
他人の住居からの水もれ
突発的な第三者の直接加害行為
(損害額が5万円未満のものを除く)
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突発的な第三者の直接加害行為
(損害額が5万円未満のものを除く)
建物外部からの物体の落下・飛来
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建物外部からの物体の落下・飛来

共済金のお支払いについて

上記お支払いの対象となる事由により損害が生じたときは、ご加入額を限度として以下のとおり共済金をお支払いします。

住宅

住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
 

(加入基準額は、坪あたりの加入基準額 × 住宅の延床面積で算出)
火災等による損害額が再取得価額で評価されます。保障額と掛金の早見表にそってお申し込みください。

損害内容

共済金

全焼(70%以上の焼破損)

ご加入額の全額

部分焼(70%未満の焼破損)

損害額(再取得価額)

臨時費用

  • 住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。

住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合
 

(加入基準額は、坪あたりの加入基準額 × 住宅の延床面積で算出)

共済金

ご加入額の範囲内で加入割合に基づき支払額を算出

臨時費用

  • 門、塀、納屋、物置、カーポート等について
    住宅のご加入額の10%を限度として実際の損害額をお支払いします。なお、住宅も同時に火災等により損害を被った場合は、住宅の共済金を含めた共済金の合計額が住宅のご加入額を超えない範囲でお支払いします。

家財

火災等による損害額が再取得価額で評価されます。


保障額と掛金の早見表にそってお申し込みください。

共済金

ご加入額を限度とした金額

臨時費用

再取得価額とは

損害を被った住宅と家財と同一の規模、主要構造、質、用途、型および能力のものを新たに建築もしくは購入、修復するのに必要な額のことをいいます。

見舞共済金等について

お支払いの対象となる事由

仮住まいのための臨時費用や、隣家への見舞金等も充実しています。
下記見舞共済金等の金額は損害の程度やご加入額・内容等により異なります。

臨時費用
拡大
臨時費用
焼死等
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焼死等
持ち出し家財
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持ち出し家財
失火見舞費用
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失火見舞費用
借家修復
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借家修復
漏水見舞費用
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漏水見舞費用

見舞共済金等のお支払いについて

臨時費用

火災等共済金の20%(最高200万円まで)

火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てる費用としてお支払いします。

  • 下記の風呂の空だき共済金が支払われる場合を除く

焼死等

1人100万円(合計500万円まで)
加入住宅(*1)の火災等でご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします。

持ち出し家財

家財のご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで)
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたときにお支払いします。

失火見舞費用

ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
加入住宅の火災、破裂、爆発で、隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)にお支払いします。

借家修復

ご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで)
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたときにお支払いします。

漏水見舞費用

ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたときにお支払いします。

  1. 「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
  2. 「ご家族」とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
  • このほか、風呂の空だきにより、加入住宅の浴槽、風呂釜などにのみ損害が生じたとき、最高5万円まで共済金をお支払いします(住宅にご加入の場合)。

くわしくは「ご加入のしおり」「制度のご案内」をご参照ください。

共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。

お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。

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住宅の面積や家族の人数によって保障額と掛金は変わります。

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