共済金を漏れなくご請求いただくためにご注意いただきたい点について、記載しています。
次のような事由も、お支払い対象となる場合がありますので、ご請求の際にお知らせください。
保障内容や共済金支払基準等の詳細については「ご加入のしおり」をご覧ください。
例1:手術共済金
傷害保障型共済にご加入の方が手術をしたとき
通院で保障期間内に発生した事故(ケガ)で手術をしたとき
保障期間内に発生した事故を直接の原因とした治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、「入院共済金」の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた所定の手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。
お支払いの対象とならない手術とは、以下のとおりです。
- 創傷処理
すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること - 皮膚切開術
- デブリードマン
感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置等のこと - 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚のうえから手等を使って元の状態にもどすこと - 抜歯手術
歯を抜くこと - 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- 涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術
- 異物除去(外耳道、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)
- 魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
- ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開
- 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされている手術のうち、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象とされていない手術
また、放射線施術を受けた場合も、共済金の支払対象となることがあります。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
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該当項目 |
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傷害保障型共済 |
8~9 |
保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。