共済金を漏れなくご請求いただくためにご注意いただきたい点について、加入コースごとに記載しています。
次のような事由も、お支払い対象となる場合がありますので、ご請求の際にお知らせください。
保障内容や共済金支払基準等の詳細については「ご加入のしおり」をご覧ください。
例1:契約者死亡共済金
生命共済にご加入の方が「死亡共済金」の支払事由に該当したとき
ご家族で「こども型」にご加入のお子さまがいる。
亡くなられた方が、「こども型」にご加入のお子さまのご契約者である場合、「こども型」の「契約者死亡共済金」の保障がありますのでお知らせください。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
||
こども型 |
基本コース |
12~15 |
|
総合保障型・入院保障型 |
基本コース |
16~23 |
例2:ケガによる通院共済金
「総合保障型」・「入院保障型」または「生命共済6型」にご加入の方が
事故(ケガ)で入・通院したとき
入院と通院を合わせた日数が14日以上ある。
入院と通院を合わせた日数が14日以上になる場合、通院1日目から「通院共済金」の保障があります。入・通院の合計日数を確認のうえ、ご連絡ください。
入院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院が対象となります。通院は、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
||
総合保障型・入院保障型 |
基本コース |
16~23 |
例3:入院共済金
「総合保障型」・「入院保障型」または「生命共済6型」にご加入の方が
医療機関で病気により亡くなられたとき
亡くなられる前に1日以上の入院をしていた。
万が一亡くなられたとき、医療機関で1日以上の入院をしていた場合、「死亡共済金」に加えて病気による「入院共済金」の保障がありますのでお知らせください。
なお、同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされ、お支払いの限度は「1回の入院」につき124日分までとなります。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
||
総合保障型・入院保障型 |
基本コース |
16~23 |
例4:在宅療養共済金
「医療特約」にご加入の方が入院共済金の支払事由に該当したとき
入院共済金が支払われる入院が継続して20日以上あり、その後退院した。
「入院共済金」が支払われる入院を20日以上継続し、保障期間内に生存して退院した場合、「入院共済金」に加えて「医療特約」の「入院一時金共済金」と「在宅療養共済金」の保障があります。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
||
総合保障型・入院保障型 |
医療特約 |
40~41 |
例5:手術共済金
「医療特約」にご加入の方が手術をしたとき
入院または通院で保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)で手術をしたとき
保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)を直接の原因とした治療を直接の目的として保障期間内に受けた所定の手術が対象となります。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、「入院共済金」の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた所定の手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。
お支払いの対象とならない手術とは、以下のとおりです。
- 創傷処理
すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること - 皮膚切開術
- デブリードマン
感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置等のこと - 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚のうえから手等を使って元の状態にもどすこと - 抜歯手術
歯を抜くこと - 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- 涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術
- 異物除去(外耳道、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)
- 魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
- ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開
- 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされている手術のうち、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象とされていない手術
また、放射線施術を受けた場合も、共済金の支払対象となることがあります。
共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
||
入院保障型 |
基本コース |
20~23 |
|
総合保障型 入院保障型 |
医療特約・新がん・ 新三大疾病特約・長期医療特約 |
40~47 |
|
61~64 |
例6:疾病障害共済金(病気を原因とする障害共済金)
「医療特約」にご加入の方が心臓ペースメーカーを装着したとき
恒久的な心臓ペースメーカーを装着した。
手術後等に体外において一時的に使用するものではなく、皮下に植え込んで電気刺激を出し続けるペースメーカーを装着した場合、「医療特約」の「疾病障害共済金(病気を原因とする障害共済金)」の保障がありますのでお知らせください。
ただし、次の場合は心臓ペースメーカーを装着してもお支払いの対象となりません。
- 心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合
- すでに装着した恒久的心臓ペースメーカーまたは付属品を交換する場合
疾病障害とは、恒久的心臓ペースメーカー装着の他、「1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの」、「心臓に人工弁を置換したもの」、「腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの」、「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの」、「ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの」、「直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの」をいいます。
これらの処置に伴う手術がある場合は、「手術共済金」の対象となる場合があります。
共済金支払基準等および対象となる病気による身体障害の状態は「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ |
該当項目 |
||
総合保障型・入院保障型 |
医療特約 |
40~41 |
|
66~67 |
保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。