共済金を漏れなくご請求いただくためにご注意いただきたい点について、加入コースごとに記載しています。
次のような事由も、お支払い対象となる場合がありますので、ご請求の際にお知らせください。

 

保障内容や共済金支払基準等の詳細については「ご加入のしおり」をご覧ください。

お支払い対象となる事由

例1:ケガによる通院共済金

「こども型」にご加入の方が事故(ケガ)で入・通院したとき

事故(ケガ)により入院と通院をした。

入・通院の合計日数を確認のうえ、ご連絡ください。
入院は1回の入院につき360日分を限度として共済金をお支払いします。また、事故(ケガ)による通院は、1回の通院につき90日分を限度として共済金をお支払いします。
入院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院が対象となります。通院は、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。

 

共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。

ページ

該当項目

こども型

基本コース

12~15

共済金支払基準

例2:病気による入院共済金

「こども型」にご加入の方が医療機関で病気による入院をしたとき

病気による入院をした。

医療機関で病気による入院をした場合、「病気入院共済金」の保障がありますのでお知らせください。

 

なお、同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされ、お支払いの限度は「1回の入院」につき360日分までとなります。

 

共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。

ページ

該当項目

こども型

基本コース

12~15

共済金支払基準

例3:手術共済金

「こども型」にご加入の方が手術をしたとき

入院または通院で保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)で手術をした。

保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)を直接の原因とした治療を直接の目的として保障期間内に受けた所定の手術が対象となります。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた所定の手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。

お支払いの対象とならない手術

お支払いの対象とならない手術とは、以下のとおりです。

  1. 創傷処理
    すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること
  2. 皮膚切開術
  3. デブリードマン
    感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置等のこと
  4. 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
    骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚のうえから手等を使って元の状態にもどすこと
  5. 抜歯手術
    歯を抜くこと
  6. 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
  7. 涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術
  8. 異物除去(外耳道、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)
  9. 魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
  10. ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開
  11. 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされている手術のうち、医科診療報酬点数表において手術料の算定対象とされていない手術

また、放射線施術を受けた場合も、共済金の支払対象となることがあります。


共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。

ページ

該当項目

こども型

基本コース

12~15

共済金支払基準

31~33

<別表9>手術および手術共済金

ご加入のしおり

保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。